国東市議会 2019-12-24 12月24日-05号
そのため、大分県人事委員会も県内規模、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間事業者434のうち、無作為に出した148事業所を抽出し、本年4月の給与等を実地調査し、月例給の官民格差、特別給の官民の差の結果から、今回の勧告を決定したものです。
そのため、大分県人事委員会も県内規模、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間事業者434のうち、無作為に出した148事業所を抽出し、本年4月の給与等を実地調査し、月例給の官民格差、特別給の官民の差の結果から、今回の勧告を決定したものです。
その内容は、平均0.1パーセント月例給の引き上げと、期末勤勉手当の0.05月引き上げというものです。 執行部は、人事院や、今述べた、大分県人事委員会の勧告に準じて、一般職の職員の給与条例の一部改正の提案を行っております。 このことについては、これまでもそのようにしてきたといういきさつから、異論はないと考えます。
そのとき、一時金を月額に入れて平準化したという部分の理由の、大きな理由の一つにですね、なかなか採用はない、ハローワークにかけても、なかなか社会情勢等々もいろいろ条件的にはあったでしょうけど、採用がないと、どうしても月例給のほうに目が行って、月例給が低いと採用に手を挙げる、応募する人がないんだというのが大きな理由の一つだと思うんです。
このため、大分県人事委員会も県内50以上の民間企業や417事業所から無作為に出した142事業所に対して調査を実施し、月例給の官民格差、特別給の公民の格差を結果から今回の勧告を決定したものであります。 国東市に限らず県下の市町村は、独自の人事委員会などの組織は持たず、これまでは人事院勧告及び大分県人事委員会勧告によって労働基本権を持たない職員と、行政当局が協議し合意をして決定したものであります。
月例給の引き上げ、平均0.26パーセント、額にして400円から1,500円と若年層に配慮した改定になっています。また、期末勤勉手当が0.05月増となっています。これに伴い、給料が約1,000万円、勤勉手当が約2,300万円の増額補正予算となっています。続いて、減額補正要因についてです。
続きまして、まず一般職の説明書きのところですけれども、まず今回、大分県の人事委員会より、人事院勧告に準じて、県職員の給与等について月例給の引き上げ及び期末勤勉手当の引き上げが勧告されました。
そのため、大分県人事委員会も県内50以上の民間事業者や企業、無作為に抽出した146事業所に対して調査を実施し、月例給の公民格差、特別給の公民の格差の結果から今回の勧告を決定したものであります。 国東市に限らず県下の市町村は、独自の人事委員会などの組織は持たず、これまでは人事院勧告及び大分県人事委員会勧告によって、労働基本権を持たない職員と行政当局が協議し、合意して決定したものであります。
それから、もう一つ、今回の改定のベースになっているのが人事院勧告なり大分県人事委員会でありますけれども、今回の人事院勧告では、国家公務員に対して、月例給で0.15パーセントの引き上げ、勤勉手当で0.1月の引き上げという勧告がなされております。 大分県の人事委員会勧告では、月例給が0.24パーセント、勤勉手当で0.1カ月の引き上げという形になっております。
そのため、大分県人事委員会も県内の企業376事業所から無作為に出した135事業所に対して調査を実施し、月例給の公民格差、特別給の公民の格差の結果から、今回の勧告を決定したものであります。 月例給では、0.19%職員給与が民間給与を下回っている、特別給では、年間0.08月分職員の支給月数が、民間の支給割合を下回っているとして、民間に準拠するよう勧告をしています。これは、本年度4月の調査結果です。
その主なものが、月例給、月の給与、それから、ボーナスの改定というものでありました。人事委員会で民間給与との比較をした中で、0.17%という差があるということで勧告がされております。その分について、具体的に市の給与と現在の給料表との比較の中で、国のほうで示された給料表に改定をするというものであります。
次に、第14号議案 臼杵市職員の給与に関する条例の一部改正についての改定内容につきましては、平成27年度の人事院勧告、大分県人事委員会勧告に準じて、月例給の給料表の額を平均0.4%引き上げ、勤勉手当を0.1月分引き上げるものです。 改定の考え方につきましては、今年度においても人事院勧告、大分県人事委員会勧告に基づき、県下他市の状況を踏まえ、改正するものであります。
昨年の人勧によりまして、26年の4月にさかのぼって月例給、引き上げたわけですけれども、これ7年ぶりの引き上げという形になっています。これが26年の4月にさかのぼって給料表、当たっております。その後、12月に給与の総合的見直しという形で減額措置をしています。これが27年の4月という形で、給与表は当たっております。そのときの総合的見直しは5年間の経過措置という形を持ってつくっております。
実施時期につきましては、月例給がことしの4月1日にさかのぼって、ボーナスについては法律の公布日に改定の勧告がなされております。 次に、改定すればその原資はどの程度必要になるのかというふうな御質問でございますけれども、改定の影響額の見込みは、県条例が適用される教育公務員を除きまして、1月の定昇分の影響も含め今年度で約4,000万円の増額が生ずると試算しております。
次に、議案第94号杵築市職員の給与に関する条例の一部改正については、平成26年人事院勧告及び大分県人事委員会勧告において、月例給及び勤勉手当の引き上げが勧告されたので、杵築市においてもこれらの勧告に従って、月例給及び勤勉手当の引き上げを行うため、所要の改正を行うものです。
この13年度から今年度までの人事院勧告の状況でございますが、月例給、要するに給料部分の改定状況は、引き上げられましたのが平成13年度が0.08%、19年度が0.35%、そして勧告がなかったのが平成16年、平成18年、平成20年度でございます。以下の年はいずれもマイナス改定でございます。マイナス改定の年度が6年度、なしが3年度、引き上げが2年度で合計11年度でございます。
今回の条例改正案は、国の人事院勧告に準じ、月例給で約0.2%、ボーナスで0.2カ月分の引き下げにとどまる内容となっています。 よって、臼杵市職員の給与水準を国の給与水準を上回る額に定める本条例案に反対します。 ○議長(武生博明君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 第111号議案については、市長提案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。
まず、提案の根拠と内容についてですが、民間企業におきましては、昨年来の世界的な金融危機を発端とした景気の急速な悪化に伴い、本年の春季賃金改定では、一時金について大幅に引き下げられたほか、月例給についてもベース改定の見送りや定期昇給の抑制などの動きがあったところでございます。
まず、提案の根拠と内容についてですが、民間企業におきましては、昨年来の世界的な金融危機を発端とした景気の急速な悪化に伴い、本年の春季賃金改定では、一時金について大幅に引き下げられたほか、月例給についてもベース改定の見送りや定期昇給の抑制などの動きがあったところでございます。
本補正予算は、収益的収入及び支出予算のうち355万8,000円を減額し、総額23億2,636万2,000円とするもので、主なもとして給与費で、本年度の人事院勧告による月例給、扶養手当等を減額するものとの説明がありました。 委員から、収益的収支は年度当初の予定どおり進んでいるのか、また、補正をするのであれば半期の実績を踏まえた補正をすべきとの質疑がありました。
ただ、特別職の退職金の算出につきましては、それなりにその任期におけるいわゆる功績とか功労とか職責とか、そういったものによっての積み上げをしておりますので、それと月例給でもらう給与というのは別に考える必要があるんだろう。先ほど、福沢保存会の例を出して話しましたが、福沢保存会は福沢保存会が決めることでございます。